容器包装リサイクル法を改正し、

発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書

                                  

容器包装リサイクル法(「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」)は、1995年に容器包装ごみをリサイクルするために制定されました。その後、法附則第三条に基づいて、2006年に一部改正されたのですが、衆議院環境委員会で19項目、参議院環境委員会で11項目もの附帯決議が採択されたことに示されるなど、多くの課題を抱えたままの成立となりました。

このため、ごみ排出量は“高止まり”のまま、環境によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さない塩素系容器包装が未だに使われているのが実態です。

根本的な問題は、自治体が税金で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約9割が製品価格に内部化されていないことにあります。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担のあり方についての不公平感が高まっているのです。

今日、地球温暖化防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことが求められています。レジ袋などは、先進国だけでなく、アジアの国々でも、無償配布禁止の法制化や課税など国レベルの対策が取られています。

よって、嵐山町議会は、我が国の一日も早い持続可能な社会への転換を図るため、政府及び国に対し、以下のとおり、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定することを強く求めます。

1.   容器包装リサイクル法の役割分担を見直し、分別収集・選別保管の費用を製品の価格に内部化する。

2.分別収集・選別保管の費用を製造者から分別収集・選別保管を行うものに拠出する。

3.リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を促進するため、次のような様々な制度を法制化する。
@レジ袋など使い捨て容器の無料配布を禁止し、リユース容器の普及を促す。
Aリサイクルできる分別収集袋やクリーニング袋等も、容器包装リサイクル法の対象に加える。

4.上記のように製品プラスチックのリサイクルを進める仕組みを新たに法制度化する。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出します。

平成2212月3日

 

嵐山町議会議長

藤野幹男

(提出先)

衆議院議長

参議院議長

内閣総理大臣

環境大臣

経済産業大臣

農林水産大臣

厚生労働大臣

財務大臣

消費者庁担当大臣