訴  状

 

損害賠償請求行使等請求事件

 

さいたま地方裁判所民事部 御中

 

平成31(2019)年117

 

当事者

 

原告    A

 

原告    B

 

被告 東松山市長 森田光一

 

 

 

訴訟物の価額 1600000

手数料     13000

 

第1、請求の主旨

1、         被告は、森田光一に対して150565000円の損害賠償請求をせよ。

2、         訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

 

第2、  請求の原因

1 当事者

被告は比企郡東松山市の市長であり、原告らはいずれも同市の市民である。

 

   2 違法な財務行為

     埼玉中部資源循環組合負担金として、同組合元管理者 新井保美、並びに現管理者 宮崎義雄の求めに応じて、平成291117日に37396000円、平成30426日に22633000円、平成30622日に3395万円、平成30920日に22633000円、平成301127日に33953000円、合計150565000円を支出したこと。

 

3 上記の支出の違法性並びに本件事業の違法性

(1)被告による違法支出

埼玉県吉見町住民若山秀夫氏らは、同町大串地区におけるごみ焼却施設建設が同地区周辺の自然条件などにより住民の健康被害などを起こす恐れが強いなどの理由で同建設の差し止めを求め、昭和57(1982)年に浦和地方裁判所熊谷支部に仮処分を申請した(昭和57年(ヨ)第63号)(甲第3号証より)。ところが同仮処分債務者は裁判所の判示を待たずに同施設建設を完了し、施設の稼働が開始されたこともあり、若山氏ら債権者は昭和61(1986)年225日に裁判所により提起された和解(甲第4号証)を受け入れた。同和解条項第10項には「債務者は今後は吉見町飯島新田地区、同町江和井地区、同町荒子地区、同町大串地区及び川島町内にはごみ処理施設を新設または増設しない。」と記されている(ここに債務者は吉見町を代表者とする埼玉中部環境保全組合(以下「保全組合」。)のことである)。同和解が成立したことにより、債務者は上記条項にある吉見町大串地区その他地区でのごみ処理施設を建設する権利を失った(民法第696条)。

保全組合は吉見町、北本市、鴻巣市からなる一部事務組合であり、地方自治法第284条第2項の規定により共同で一般廃棄物処理に関わる事務を行う。同組合の債務に当たる上記和解条項に基づく負債は、第1次的には組合が、第2次的には組合構成者が各自で負うべきものであるが、この負債は分割可能ではなく、組合代表者である吉見町をはじめ、それぞれの構成者が大串地区でのごみ処理施設新設が禁止されているという負債を負ったというべきである。大串地区で現行のごみ焼却施設の規模を大きく超える新施設が建設されれば、周辺住民の健康被害、環境破壊などが起こる可能性が高い。吉見町による同地区での新施設建設は信義則に反するのみならず、社会通念上からも許容されない。吉見町が敢えて同地区での新施設建設事業を行うならば、それは住民との合意違反の行為であり違法な差し止められるべき事業である。吉見町は現在埼玉中部資源循環組合(以下、循環組合。)の代表者として大串地区でのごみ処理新施設の建設事務を行っており、同組合は保全組合とは別人格なので保全組合の債務を継承することはなく、新施設の建設に問題はないと主張している。しかし、吉見町が循環組合を主導し、代表者であることから、そのような主張は権利濫用に当たり、信義則違反である。同町を代表者とする循環組合による新施設建設事務は調停条項違反の違法な行為であり、それに資する目的でなされた被告による公金支出は違法である。また同地区での新施設建設の禁止を求めて平成30(2018)年96日にさいたま地方裁判所熊谷支部あてに起こされた上記若山氏らによる訴訟((ワ)第289号 甲第10号証)からも明らかなように大串地区住民の間には現在も同施設建設に対する強い反対意見があり差し止められる可能性が高い。

 

(2)組合設置前の建設地決定

ところで、保全組合は、吉見町の現行施設の老朽化に伴い、平成19(2007)年7月に新施設整備検討委員会を設置した。同組合は新施設の広域化を図り、嵐山町、東松山市、桶川市、滑川町、小川町、ときがわ町、東秩父村及び川島町に参加を呼び掛けた。呼びかけられた市町村は、新施設建設地は吉見町内であると考え、同町には和解条項による権利消滅などの問題があることについての説明を受けずに呼びかけに応じた。新施設建設検討のため、一般廃棄物熱処理回収施設等の整備に関する市町村長連絡会議(以下「連絡会議」。)が設置され、20121126日開催の同会議第2回会議において当時の吉見町町長新井保美氏は桶川市長の「新施設の建設場所をお聞かせください。」との問いに答え「立地に関しましては難しいことで今、この場で新施設の建設場所をここだと表明することは遠慮させていただきたいと思いますが、立地に関しましては、吉見町で検討したいと考えています。また、中部環境の広域化の時点で、参加を表明された吉見町、北本市以外の市町村は、現在の中部環境で焼却している事実を念頭に参加を表明されていると理解しておりますので、現在の中部環境の付近とお考えいただきたいと思います。」と答えている(同会議議事録 甲第5号証)。これは新施設の建設場所について明言を憚るような問題がありながら、その問題についての説明を怠り、内々では建設場所は現行施設の隣接地、即ち大串地区であると理解してもらうとの発言であった。この発言は、大串地区を新施設建設地とすることに問題がある事実を把握しながら、その内容について明らかにしないまま他自治体に「内内での理解」を求めているものである。

ところが、被告東松山市長を含む他市町村長らは同施設建設地選定は吉見町に一任する旨を明らかにした。また、現吉見町町長の宮崎善男氏も、無権利のまま新施設建設のための違法な事業を遂行している。

(3)被告らの違法な負担金支出

平成25(2013)年326日、新施設建設を目的とする埼玉中部清掃協議会(以下「清掃協議会」。)が吉見町の主導により設置され、平成26(2014)年326日同協議会第4回会議において建設地が大串地区に決定されたが、決定を正当化するために後に述べる「要望書」及び説明会開催も使われている。20154月、新施設建設、管理を目的とする埼玉中部資源循環組合(以下、循環組合。)が吉見町主導により設立された。

平成26年(2014)311日、(昭和57年(ヨ)第63号 甲第3号証)代理人白井正明弁護士より申入書(甲第11号証)が被告東松山市長森田光一らに提出され、「申入書に対する見解」案(甲第12号証)が被告らより、平成26(2014)年326日同協議会第4回会議後に検討され、白井弁護士に回答されている。

循環組合の構成者である、吉見町以外の市町村の長らは、平成26(2014)年312日以降は和解条項に関する問題及び周辺住民に根強い新施設建設に対する反対意見の存在などについて知り得、吉見町による違法行為を糺すべき状況にありながら、同行為に対する加担行為を続けたのみならず、被告は循環組合管理者吉見町町長の求めに応じて、同組合負担金を違法に支出し、東松山市に損害を与えた。

 

4 基本指針違反

  基本指針(ごみ処理基本計画策定指針 平成28年9月 環境省)には、

  「一般廃棄物処理基本計画策定にあたり、今後の社会・経済情勢、一般廃棄物の発生の見込み、地域の開発計画、住民の要望などを踏まえたうえで十分に検討ずること。」

「特に、一般廃棄物処理基本計画の策定に当たっては、その策定の趣旨、目的、目標について住民や事業者に対して明確に説明し、理解と協力を得るよう努めるものとする。」

などが定められている。ところが、以下に述べるように、本件事業に当たり提出された「要望書」は改ざん文書であり、住民や和解に関わる債権者に対する説明会においては、不当な「法的見解」に基づいて住民の強い反対意見を切り棄てるなど、吉見町による悪質な基本指針違反が見られ、東松山市もまたこれに同調している。

 

(1)「要望書」の改ざん

     平成25(2013)年1022日に、一般廃棄物処理熱回収施設等整備事業地元説明会(以下「地元説明会」。甲第6号証)が吉見町 第二地区、川島町柴沼地区住民を対象に開催された。説明会の質疑概要によれば、

 

   「中部環境保全組合とは、飯島新田、江和井、荒子、大串、川島町内にごみ処理施設を新設、増築しないとの和解条項があるが、なぜここに建設するのか。」

 

との問いに対して

 

    「中部環境センターは30年を経過しており、今の時代に適した、ごみ処理のエネルギーを有効に活用出来る施設を建設したいと考え、広域的な取り組みを模索した結果、中部環境保全組合の枠組みではなく、新たに埼玉中部清掃協議会を設置することになりました。建設場所は一番の課題です。この地域では大変ありがたいことに要望書の提出をいただきました。有力な候補地と考えています。要望書の主旨を尊重しながら、検討していきます。」

 

との回答がなされている。

     先に述べたように、清掃協議会の目的は、「ごみ処理のエネルギーを有効に活用出来る施設」の建設ではなく、広域ごみ処理のための焼却施設新設に他ならない。上の回答に虚偽が含まれている理由は、回答にある「要望書」を読めば判明する。

     「要望書」(一般廃棄物処理熱回収施設の建設について(要望))は、平成25(2013)年919日付で、江和井、久保田新田,芝沼、ニュータウン江和井、飯島新田、高尾新田、蓮沼新田各地区区長らにより、清掃協議会会長 新井保美宛に提出された。その内容には

 

    「現在8市町村による埼玉中部広域清掃協議会で、新たな一部事務組合の設立と新ごみ処理施設建設に向けて業務を遂行していると伺っております。

近年建設されているごみ処理施設は、発電など効率的な余熱利用が進展し、ごみ処理に伴って回収したエネルギーを生かした処理施設と聞いております。

今後、新ごみ処理施設建設を進めていく中で、平成18年度に要望した建設を含め、長寿社会にふさわしい健康増進施設を併設し、子供から老人まで安心して健康的に暮らせる地域を創っていただくことが地域住民の要望であります。また当地区は農業経営に熱心であることから農産物の販売にも配慮くださるようお願いします。」

 

との文言が含まれ、住民による署名が添付されている。ところが、添付された署名の表書きにある要望書の内容は、上のものと異なり以下のものである。

 

    「平成18年に「埼玉中部環境保全組合」に熱利用施設「温水プール」等を要望しましたが、現在焼却施設の老朽化が進み、新しいごみ処理施設の建設に向けて業務を遂行していると伺っております。

    つきましては、「埼玉中部広域清掃協議会」におかれましては新しいごみ処理施設の建設に併せて改めて「温水プール・農産物直売所」等を造っていただきたく、地元として要望します。」

 

この「要望書」には上記地区世帯の88.2%が署名した。ところが、署名者らは、「新しいごみ処理施設」が大串地区に建設される計画であり、これには周辺住民と保全組合との和解に関わる問題があることについて明確な説明を受けずに区長らの呼びかけに応じたのであった。「新しいごみ処理施設」が、「ごみ処理のエネルギーを有効に活用できる施設」であると説明されて署名した可能性もある。また、実際に提出された「要望書」の内容が、署名簿記載のものと異なるものであったことについても後に知ることになり、署名者の約半数が署名を取り消した。

     「要望書」の文面を見ると、その内容は提出されたものも、署名簿のものも、新ごみ焼却施設建設を願うものではなく、「新ごみ処理施設」の建設に併せて健康増進施設などの併設を求めるものである。署名簿の文面では「新しいごみ処理施設」の建設地などについては具体性がなく、要望内容は温水プール・農産物直売所等を造ることであるが、提出された「要望書」の文面には清掃協議会による新ごみ処理施設建設業務が遂行されていることが強調され、要望内容も抽象的なものに変えられている。上に述べたように、「要望書」提出に先立つ平成24(2012)年1126日には清掃協議会の前身である連絡会議で新ごみ焼却施設建設場所は事実上大串地区に決定されている。提出された「要望書」文面では、事の経過を知るものにとっては、住民らが大串地区での新ごみ焼却施設建設を容認しているように読める。提出された「要望書」は、署名に応じた住民らの意志を歪曲した改ざん文書であるといえる。「地元説明会」の席上で、説明者が清掃協議会の目的が焼却施設建設であることを明言せず、「ごみ処理のエネルギーを有効に活用出来る施設」であるとの欺瞞的発言をしたのは、「要望書」提出の真の目的が大串地区におけるごみ焼却施設建設を地元住民が要望していることを装う文書作成にあったことがあからさまになることを避けるためであったと考えられる。ところで同説明者は、同じ発言の後部で「建設場所は一番の課題です。この地域では大変ありがたいことに要望書の提出をいただきました。有力な候補地と考えています。」と言っている。提出された「要望書」の目的が新しいごみ処理施設の建設地として大串地区を希望することであると、虚偽説明をしていることになる。さらに、平成26(2014)年128日に開催された 平成25年度第3回埼玉中部広域清掃協議会会議(甲第8号証)で、建設予定地選定に関して、事務局から「この地区(大串中山在地区:引用者)から要望書が提出されている。」との発言があり、「要望書」が当地区での新施設建設を正当化するために使われている。「要望書」は元吉見町町長らの意を受けて、地元区長らが住民を欺いて提出した文書であろうと考えられる。

 

(2)住民の反対意見の切り捨て

「要望書」提出から約4か月後の平成26(2014)年124日に、吉見町及び清掃協議会の市川副町長らが、上記和解の債権者 若山氏らに新ごみ処理施設について説明し意見を聞く会議が持たれた。会議録にある市川副町長の発言のなかには新施設建設場所について、以下の部分がある:(甲第7号証)

 

   「で、最終的にはですね、協議会が決定するにしてもですね、そういう和解条項に関係するそういうふうな課題が出てくれば、これは法的な法律的な見解で決定というふうなことがなされる中で、まあ、そういう判断もしていなくちゃならない、というふうに考えております。」

 

ここでいわれる「法的な見解」については後に述べる。副町長発言に続いて清掃協議会の根岸事務局長からの説明があり、平成25(2013)年41日から新施設建設場所候補地として吉見町内の8か所を選び、それぞれについて評価したところ、「東第2地区(大串地区:引用者)も有力な建設候補地の一つです…」などと話されている。上に述べたように平成24(2012)年1126日には、新施設建設場所が事実上大串地区に決められていたことを想起すれば、平成25(2013)年41日からの建設候補地選択作業は大串地区を最有力候補地とするための「見せかけ」作業であったと思われる。債権者のWからも

 

    「…なぜ、その和解条項の何が、全然この評価、候補地の評価の中に出てこないんですか。…」

 

と指摘されている。候補地の評価基準のなかには、和解条項のことも、周辺住民の理解と協力が得られる可能性についてのことも、全く含まれていない。W
氏はさらに続けて

 

    「ましてや、埼玉中部環境保全組合の長たる者が吉見町の町長さんじゃないですか…そこで約束しているわけですよ、吉見町は…」、「じゃあ、私たちは、あの、だまされたわけですか。」

 

と、追及されている。これに対して市川副町長は

 

「…法律的には、ナンセンスなんだと、無理がないんだと、で、中部環境と債権者の間の和解条項なんですよ。今度できるのは、広域清掃組合なんです。」

 

と切り返している。吉見町に大串地区で新施設建設の権利があるはずがないとの主張に対し保全組合と新施設建設に取り組む団体とは別人格なので、和解条項を持ち出して同地区での新施設建設に反対するのは「ナンセンス」だとして、反対意見を切りすてている。これが「法的見解」だとされている。この後、債権者の荒木田みはる氏からも候補地評価に基づく検討結果も出ていない段階で、他の候補地ではなく大串地区での説明会をするのは、

 

   「そりゃー、おかしいじゃないですか、ここに決めちゃうってことが。」

 

などと、厳しい指摘がなされている。

     和解条項の存在は保全組合と循環組合とが別人格なので、本件施設建設に反対する根拠とはならないとする「法的見解」は、上に述べたように正しくない。また、両組合が別人格であるとしても、それによって保全組合と住民との和解に基づく債務が消滅することは必ずしもあり得ない。「法的見解」が状況や「見解者」の立場などによって多様であり得ることも、周知の事実である。現施設を大きく上回るスケールの新施設の建設と運用により、周辺住民らの環境権、人格権が侵害される蓋然性も高い。「説明会」は住民の理解と協力を求めるための真摯なものとは全く言えない。ところが、この「説明会」が開催されたことも根拠の一つとされ、上に述べ得たように、「説明会」からほぼ2か月後の平成26(2014年)326日には清掃協議会の会議において、経過を承認する形式で建設場所を大串地区に決定している。 (甲第9号証)(甲第13号証)

東松山市も、本件原告への「住民監査請求の結果について(通知)」9頁 (甲第2号証)で、「説明会」を通じての地元住民に対する情報提供、8地区の建設候補地について細部にわたる評価がなされたなど、あたかも住民の理解と協力を得るために真摯な努力がなされたかのような虚偽記述をしている。

5「スケール・デメリット」

本件施設のような巨大ごみ処理施設には負の側面(スケール・デメリット)もある。

(1)  東松山市を含む地域では将来にわたって人口減少の傾向が持続すると予想されている。ごみの排出量もそれに従って減少すると思われる。新施設を正常に運転するには大量のごみを持続的に確保することが必要になるが、それによりごみの排出量を減少させるという大原則に逆行する施策がとられたり、他地域からのごみの搬入を必要とする事態が生じるおそれもある。

(2)  人工物に事故発生はつきものであるが、巨大なごみ処理施設に事故が発生した場合、高濃度の有害物質が排出されるだけではなく、東松山市を含む循環組合所属の市町村ではごみ処理が不可能になり、短時日の間に代替施設を確保することも困難になる。

(3)  巨大施設からの有害物質排出量は、仮に排出基準が厳しくされるとしても絶対量が大きくなり、悪影響が及ぶ可能性がある。

(4)  巨大施設を廃炉とする際に、発生する膨大な有害物質の処理は困難であり、廃炉費用も莫大になる。

6 結語

被告東松山市長による本件公金支出は、本件施設建設を行う権利を持たない吉見町を代表者とし、同町によって主導される循環組合による違法な事務に資するためのものであって違法である。また、循環組合は本件施設建設には住民による強い反対意見が存在するにも拘わらず、その事実を隠蔽し、住民からの要望書を改竄してそれが新施設建設を要望するものであるかのように装い、地元説明会においては住民からの反対意見を一方的な「法律的見解」によって退けるなど基本指針違反をしているが、被告による本件支出はその行為に加担するものである。さらに「スケール・デメリット」を持つ巨大ごみ焼却施設は、東松山市にとって将来にわたり損害をもたらす可能性が高い。よって、原告らは被告に対し、埼玉中部資源循環組合負担金として、同組合元管理者 新井保美、並びに現管理者 宮崎義雄の求めに応じて、平成291117日に37396000円、平成30426日に22633000円、平成30622日に3395万円、平成30920日に22633000円、平成301127日に33953000円、合計150565000円相当額の損害賠償請求を森田光一に対して行うことを求める。

 

 

第3、  証明方法

甲第1号証(監査請求書)

甲第2号証(監査請求の結果通知)

甲第3号証(4分の3世紀の回顧録抜粋)

甲第4号証(和解文書)

甲第5号証(連絡会議第2回会議録)

甲第6号証(地元説明会平成251022日)

甲第7号証(債権者との会議録)

甲第8号証(協議会平成25年度第3回会議録)

甲第9号証(吉見町・埼玉中部広域清掃協議会ホームページ)

甲第10号証(訴状 施設建設禁止請求事件 さいたま地方裁判所熊 谷支部 平成3096日)  

甲第11号証(申入書 平成26311日 

甲第12号証(案)「申入書」に対する見解について 平成26年 3 月  日)

甲第13号証(協議会平成25年度第4回会議録)

その他口頭弁論において必要に応じて提出する。

 

 

 

 

第4、        付属書類

1 訴状副本                            1

2 甲各号証写                           各2